日本健康運動看護学会会則
第1章 総 則
第1条 名 称
本会は,日本健康運動看護学会(Japan Academy of Sports and Fitness Nursing)と称する。
第2条 事務局
本会は,事務局を宮崎県宮崎市清武町木原5200 宮崎大学医学部看護学科内に置く。
第3条 支 部
本会は,総会の議決を経て,必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第4条 目 的
本会は,健康のための運動,あるいは運動を手段とした健康回復,に関する学理及びその応用について
の研究発表,知識の交換,会員相互及び内外の関連学会との連携協力等を行うことにより,健康目的の
運動について進歩普及を図り,もってわが国の健康運動看護学の発展に寄与することを目的とする。
第5条 事 業
本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究発表会,講演会等の開催
(2)研究誌その他の刊行物の発行
(3)健康運動看護師(通称:健康スポーツナース)の認定と教育
(4)研究の奨励及び研究業績の表彰
(5)関連学術団体との連絡及び協力ならびに交流の推進
(6)一般市民向け健康運動の普及活動
(7)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第6条 種 別
1. 本会の会員は,正会員,賛助会員および名誉会員とする。
2.正会員とは,本会の目的に賛同して入会した個人をいう。
3.賛助会員とは,本会の目的に賛同し,本会の事業を援助するために入会した個人または団体をい
う。
4.名誉会員とは,健康運動看護学の発展に関する功績が特に顕著な者で,評議員会で推薦され,
総会で承認されたものとする。
第7条 入 会
本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書を事務局に提出するものとする。
第8条 会 費
1.本会に入会を認められた者は,所定の年会費を納入しなければならない。
2.会員は,会費をその年度の6月末日までに納入しなければならない。ただし,入会の場合はこの
限りではない。
3.名誉会員は,会費を納めることを要しない。
4.既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない。
第9条 資格の喪失
会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 本人より退会の申し出があったとき
(2) 3年以上会費を滞納したとき
(3) 死亡したとき
(4) 本会の名誉を著しく傷つけるような行為が認められたとき
第10条 退 会
会員が退会を希望するときは,退会届を理事会に提出しなければならない。また,未納会費があるとき
は,それを全納しなければならない。
第4章 役員および学術集会長
第11条 役 員
本会は次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 理 事 若干名
(3) 監 事 2名
第12条 役員の選出
1.理事長は,理事会で理事の中から選出し,総会の承認を得る。
2.理事は,評議員の中から選出し,総会の承認を得る。
3.監事は,総会の承認を得て理事長が委嘱する。
第13条 役員の職務
1.理事長は,本会を代表し,会務を総括する。
2.理事長および理事は理事会を組織し,会務の執行にあたる。
3.理事は庶務,会計,広報及びその他の会務を分掌する。
4.監事は,本会の会計,資産を監査する。
5. 理事は,評議員を推薦することができる。その決定は,総会にて諮ることとする。
第14条 役員の任期
1.理事長の任期は1期1年とする。ただし,再任はこれを妨げない。
2.理事,評議員,監事の任期は1期3年とする。ただし,再任はこれを妨げない。
第15条 評議員の選出,任期,職務
1.評議員は,別に定める規定により,正会員の中から選挙によって選出し,総会の承認を得る。
2.評議員は評議員会を組織し,本会運営上必要な事項について審議する。
3.評議員の任期は1期3年とする。ただし,再任は妨げない。
第16条 学術集会長
1.本会は,学術集会を開催するために学術集会長をおく。
2.学術集会長は,理事の推薦により評議員会において会員の中から選出し,総会の承認を得る。
3.学術集会長の任期は,1年とする。
第5章 会 議
第17条 会 議
本会には,次の会議をおく。
(1) 理事会
(2) 評議員会
(3) 総会
第18条 理事会
1.理事長は理事会を招集し,その議長にあたる。
2.理事の2分の1以上が会議の目的事項を示して請求した場合には,理事長は速やかに理事会を
招集しなければならない。
3.理事会は委任状を含めて過半数の理事の出席をもって成立する。
第19条 評議員会
1.評議員会は理事長が招集し,議長には理事長があたる。
2.評議員会は委任状を含めて過半数の評議員の出席をもって成立する。
第20条 総 会
1.総会は会員をもって構成し,理事長が招集して年1回開催する。
2.議長は,学術集会長があたる。
3.総会は,委任状を含めて会員数の5分の1の出席をもって成立する。
4.総会における議事は,出席会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところに
よる。
5.次の各号は,定期総会での承認を要する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) その他,理事会が必要と認めた事項
6.臨時総会は,理事会が必要と認めたときに理事長が招集する。
第6章 学術集会
第21条 学術集会
1.本会は,年1回以上の学術集会を開催する。
2.学術集会の運営は,学術集会長が裁量する。
第7章 会計
第22条 会 計
1.本会の会計は,次にあげるものをもって運営する。
(1) 会費
(2) 寄付金
(3) その他の収入
2.本会会員の年会費は次の通りとする。
(1) 正会員 : 5,000円
(2) 賛助会員 : 一口 5,000円
第23条 予 算
本会の収支予算は,理事会および評議員会の決議を経て,総会の承認を受けなければならない。
第24条 決 算
本会の収支決算は,監事の監査後に理事会および評議員会の決議を経て,総会の承認を受けなければ
ならない。
第25条 会計年度
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更
第26条 本会の会則を変更する場合は,理事会および評議員会の議を経て,総会の承認を受けなければ
ならない。
第9章 雑則
第27条 この会則に定めるものの他,本会の運営に必要な事項は別に定める。
附則 本会則は,平成22年2月6日から実施する。
平成29年10月21日一部改正